「留学」や「家族滞在」などの在留資格で日本にいる人が、アルバイトのように在留資格の範囲外で収入を得る活動をするときは、事前に許可を受ける必要があります。これを「資格外活動許可」といいます。[1]
申請するのは、その活動を始めようとするときです。[1]
週の時間の上限
よく使われるのは「包括許可」です。留学生の場合、週28時間以内の収入を伴う活動が対象です。学校の長期休業期間中は、1日8時間以内になります。[2]
家族滞在の場合も、包括許可は週28時間以内です。家族滞在のページには、長期休業期間についての別の定めは書かれていません。[3]
別の許可が必要になるとき
包括許可の範囲外の活動をするには「個別許可」が必要です。個別許可は、活動ごとに受ける許可です。[2]
たとえば個人事業主として働く場合など、働いた時間を客観的に確かめにくい活動には、個別許可が必要です。[2][3]
包括許可と個別許可の両方を受けることもできます。[2]
出入国在留管理庁のページには、許可の対象にならない活動も載っています。仕事を始める前に、公式ページで一覧を確認してください。
申請の方法
出入国在留管理庁のページには次のように書かれています。[1]
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請先 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
| 受付時間 | 平日の午前9時から12時、午後1時から4時 |
| 手数料 | かかりません |
| 提示するもの | 在留カード、旅券または在留資格証明書 |
| 標準処理期間 | 2週間から2か月 |
オンライン申請ができるのは、在留資格の変更、在留期間の更新、在留資格の取得の申請と同時に出す場合に限られます。[1]
早めに準備する
審査には数週間かかることがあるので、アルバイトが決まった日に許可が間に合わないこともあります。更新や変更の手続きを進める人は、Clerfy で手続きを探すと、資格外活動許可も本体の申請と並べて確認できます。