いわゆる「ビザの更新」は、正式には在留期間更新許可申請といいます。今の在留資格のまま、引き続き日本に在留したいときの申請です。[1] 留学から就職のように活動が変わる場合は、在留資格変更許可申請という別の手続きになります。
申請できる時期
在留期間が6か月以上ある人は、在留期間が満了する3か月前から満了日までに申請できます。[1]
どうしても避けられない事情があるときは、3か月より前でも受け付けてもらえることがあります。例として、海外留学、仕事での長期の海外赴任、出産の時期が申請の時期と重なる場合などが挙げられています。事情がわかる資料を用意して、申請先の地方出入国在留管理官署に前もって問い合わせてください。[1]
申請先と申請方法
- 窓口: 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。[1]
- 受付時間: 平日の午前9時から12時、午後1時から4時です。手続きによって曜日や時間が決まっていることがあるので、事前に官署かインフォメーションセンターに確認してください。[1]
- オンライン: 在留期間更新許可申請はオンラインでも申請できます。[1]
本人が行かなくてもよい場合があります。承認を受けた勤務先や学校の職員、地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士や行政書士が、本人に代わって申請を提出できます。その場合も、本人は日本にいる必要があります。[1]
手数料
手数料の額は、許可される在留期間によって変わります。窓口で申請した場合は、許可のときに収入印紙で納めます。[1]
2026年10月1日以降に受け付けた申請の窓口での手数料は、出入国在留管理庁のページで次のとおりです。[1]
| 許可される在留期間 | 手数料 |
|---|---|
| 3月以下 | 10,000円 |
| 3月超6月以下 | 18,000円 |
| 6月超1年未満 | 25,000円 |
| 1年 | 33,000円 |
| 1年超3年未満 | 48,000円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 |
2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降になっても、改定前の6,000円です。[1]
一定の要件を満たす方は、手数料が減額または免除される場合があります。オンライン申請の手数料額と納付方法は、出入国在留管理庁の別のページで案内されています。[1]
審査にかかる期間
標準処理期間は2週間から1か月です。[1] これより長くかかることもあるので、期限ぎりぎりではなく早めに申請しておくと安心です。
審査中に在留期間が過ぎたら
満了日までに申請していれば、満了日までに結果が出なくても、今の在留資格のまま日本にいて、これまでと同じ活動を続けられます。この「特例期間」は、結果が出るまでか、満了日から2か月が過ぎるまでの、どちらか早いほうまでです。[2]
窓口で申請した場合は、在留カードの裏面に申請中であることが記載されます。オンライン申請の場合は記載されません。[2]
必要な書類
申請書と必要書類は在留資格ごとに異なり、出入国在留管理庁が在留資格別に案内しています。[1] 技術・人文知識・国際業務で働く人と、家族滞在や留学の人とでは、そろえる書類が違います。
Clerfy は、あなたの在留資格の公式リストをチェックリストにして、各項目に出典を付けます。入力した満了日から、いつまでに何をすればよいかも計算します。手続きを探すから確認できます。