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在留申請のオンライン手続:使える人と準備するもの

在留期間の更新などは、入管の窓口に行かずオンラインでも申請できます。使える人、準備するもの、手順と注意点をまとめました。

公開 · 出典確認

在留期間の更新など多くの在留申請は、地方出入国在留管理官署の窓口に行かず、オンラインでも申請できます。出入国在留管理庁の「在留申請オンラインシステム」です。使える人と始め方について、出入国在留管理庁のページに書かれていることをまとめました。

使える人

自分の申請は、外国人本人がオンラインで行えます。ほかに、所属機関の職員、弁護士・行政書士、法定代理人、配偶者・子・父母などの親族も利用できます。[1]

15歳未満の方は、本人として利用できません。中長期在留者でない方(在留資格が「短期滞在」の方や、在留期間が「3月」以下の方など)も同じです。[2]

親族が申請できるのは、原則として、申請人が16歳未満の場合か、病気などの理由で本人が申請できない場合に限られます。[2]

オンラインで申請できる手続きと在留資格は、出入国在留管理庁のページのPDFにまとめられています。[1]

永住許可申請と、在留カードの手続き(住居地以外の記載事項の変更の届出や、在留カードの有効期間の更新など)は、今のところこのシステムではできません。[2]

在留期限の最終日は使えない

在留期限の最終日(在留期間が満了する当日)は、このシステムで申請できません。その日は、住んでいる地域を担当する地方出入国在留管理官署の窓口で申請します。[1]

準備するもの

本人、法定代理人、親族として申請する場合は、マイナンバーカードを先に用意しておく必要があります。[2]

利用を始める手続きには、マイナンバーカードと、マイナポータルアプリを入れたスマートフォンが必要です。[2]

メールアドレスも必要です。「@rasens-immi.moj.go.jp」からのメールを受け取れるよう、迷惑メールや受信拒否の設定を確かめておきましょう。[2]

手順

  1. 利用者登録。 メールアドレスを登録すると、登録画面に進むためのURLが届きます。このURLで進めるのは24時間以内で、過ぎたらメールアドレスの入力からやり直しです。登録が終わると、「利用者ID」が書かれたメールが届きます。[2]
  2. 利用申出。 マイナンバーカードを使う手続きです。問題がなければ数分以内に登録完了のメールが届き、システムを使えるようになります。[2]
  3. 在留申請。 始める前に、出入国在留管理庁の「留意事項」を確認するよう案内されています。[2]

書類の添付

顔写真は、どの申請でも添付が必要です。[2]

書類はPDFファイルで添付します。一度に添付できるのは20ファイルまで、ファイルサイズは顔写真を含めて合計25MBまでです。[2] 上限を超える場合の追加のしかたも、出入国在留管理庁のページで案内されています。

パスワードが設定されていたり、印刷やコピーが禁止されていたりするファイルは、エラーファイルとして扱われます。エラーメッセージは出ず、出入国在留管理庁は中身を確認できないため、その書類は改めて郵送か窓口への持参で出すことになります。[2]

在留資格ごとに必要な書類は、窓口で申請する場合と同じです。[2]

「技術・人文知識・国際業務」「留学」「家族滞在」など多くの在留資格では、本人が申請するときに、追加の申請書が必要です。所属機関などが書く「所属機関等作成用の申請書」か、扶養する人が書く「扶養者等作成用の申請書」です。[2]

問い合わせ先

システムの操作方法についての質問は、ヘルプデスクが電話とメールで受け付けています。出入国在留管理庁のページには次のように書かれています。[1]

項目内容
電話050-3786-3053
電話の受付時間月曜日から金曜日の9:00から17:00(休日、12月29日から1月3日を除く)
メールmjf.support.cw@hitachi-systems.com

申請の手続きそのものについての質問は、最寄りの地方出入国在留管理官署に電話で問い合わせます。[1]

更新や在留資格の変更を準備しているなら、Clerfyで手続きを探すと、チェックリストと日付をまとめて確認できます。

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出典

  1. [1] 出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」 — 2026年10月18日 確認
  2. [2] 出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続(外国人本人・法定代理人・親族(配偶者・子・父又は母等)の方)」 — 2026年10月18日 確認

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