仕事や留学、家族との同居のために来日する人の多くは、来日前に日本国内で「在留資格認定証明書」(COE)の交付申請をします。出入国在留管理庁のページに書かれている流れをまとめました。
在留資格認定証明書とは
入国の前に行う申請で、日本で予定している活動がいずれかの在留資格に当たり、上陸のための条件に合っていることを証明するものです。「短期滞在」と「永住者」は対象外です。[1]
交付された証明書は、在外公館での査証(ビザ)申請と、上陸申請のときに出します。そうすることで査証の発給や上陸許可を速やかに受けられる、とされています。[1]
申請する人
- 日本に入国したい外国人本人。[1]
- その外国人を受け入れる機関の職員や、法務省令で定める代理人。[1]
- 上の2者に代わって書類を出せる人:地方出入国在留管理局に届け出た弁護士・行政書士、一定の公益法人の職員、本人の法定代理人。代わってもらう人が日本にいる場合に限られます。[1]
入国の前に交付を受けられるよう、余裕をもって書類を出すよう案内されています。[1]
申請先
本人が申請する場合は、住む予定の地域を担当する地方出入国在留管理官署です。代理人などが申請する場合は、受入機関の所在地などを担当する官署です。[1]
郵送での提出は受け付けていません。窓口の受付時間は、平日の午前9時から12時と、午後1時から4時です。[1]
在留申請オンラインシステムでも申請できます。[1]
手数料・期間・書類
手数料はかかりません。[1]
標準処理期間は1か月から3か月です。[1]
申請書と必要な書類は在留資格によって違い、在留資格ごとに案内されています。[1]
メールで受け取る
2023年3月17日から、在留資格認定証明書をメールで受け取れるようになりました。受け取ったメールは海外にいる本人に転送でき、本人はスマートフォンなどでそのメールを見せて、査証申請と上陸申請ができます。[2]
- オンライン申請: 申請のときに「受領方法」で「メール」を選びます。申請後はシステム上で変更できないため、変える場合は申請先の地方出入国在留管理局に連絡します。[2]
- 窓口申請: 先に在留申請オンラインシステムで利用者登録をしたうえで、「(窓口申請)在留資格認定証明書電子交付希望申出書」を出します。[2]
メールの内容は、写真がないことを除いて紙の証明書と同じです。[2]
メールが届いたら、メールにあるURLから「受領登録」をします。登録が済むまでは、1週間に一度、確認のメールが届きます。[2]
紙の証明書の場合
査証申請と上陸申請には、紙の証明書の写しも使えます。写しは表と裏の両面をとります。[2]
原本が要らなくなることもあります。入国をやめた場合や、上陸申請で写しを出した場合です。そのときは、交付を受けた地方出入国在留管理官署に、原本を郵送か窓口で返すよう求められています。申請番号、返す人の氏名と申請人との関係、返す理由を書いた文書も添えます。[1]
渡航の前に
出入国在留管理庁のページでは、入国前の結核スクリーニングが始まったことも案内されています。フィリピン、ネパール、ベトナム、インドネシアの国籍の方向けの詳細は別のページにあります。[1]
査証申請そのものについての質問は、外務省ビザ・インフォメーション(0570-011000、ナビダイヤルで5番)に問い合わせます。[2]
受入機関や家族として在留資格認定証明書を準備しているなら、Clerfyで手続きを探すと、チェックリストと日付をまとめて確認できます。