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転職・退職したら14日以内に「所属機関に関する届出」

技人国などで働く人は、退職・転職から14日以内に入管への届出が必要です。対象者、届出の方法、使う様式をまとめました。

公開 · 出典確認

転職や退職をしても、在留資格が自動で変わるわけではありません。ただ、出入国在留管理庁への届出は必要です。これを「所属(契約)機関に関する届出」といい、14日以内に出します。[1]

届出が必要な人

契約機関との契約に基づいて在留する中長期在留者が対象です。高度専門職、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行(契約に基づいて活動する人)、技能、特定技能です。[1]

届出をするのは中長期在留者本人です。[1]

届出が必要になるとき

次のことがあった日から14日以内に届け出ます。[1]

  • 退職や転職などで、契約機関との契約が終了したとき
  • 新しい契約機関と契約を結んだとき
  • 契約機関の名称や所在地が変わったとき、または契約機関がなくなったとき

転職では、前の契約の終了と新しい契約の締結の両方が起きます。この2つを同時に届け出られる様式も用意されています。[1]

届出の方法

  • インターネット: 電子届出システムなら24時間365日届出ができ、届出の履歴や処理状況も確認できます。初回は利用者登録が必要です。届出事項を証する資料の提出はいりません。[1]
  • 窓口: 最寄りの地方出入国在留管理官署で、在留カードを提示して届出書を提出します。[1]
  • 郵送: 届出書と在留カードの写しを同封し、封筒の表に赤字で「届出書在中」と書いて送ります。受け付けた旨の連絡はないため、配達記録が残る方法での発送が勧められています。[1]

使う様式

記載例付きの届出書参考様式が公開されています。[1]

状況様式
契約が終了した参考様式1の4
新しい契約を結んだ参考様式1の5
両方を同時に(転職)参考様式1の7
契約機関の名称変更・所在地変更・消滅参考様式1の1

電子届出システムを使う場合、これらの様式は必要ありません。[1]

記録を残しておく

オンラインなら受付の記録を、郵送なら配達の記録を取っておきましょう。いつ届け出たかをあとで確認したくなることがあり、Clerfy では手続きと一緒に残しておけます。

転職した人は、Clerfy で手続きを探すと、期限付きで届出が追加され、次の更新で必要になるものも確認できます。

同じルールから、あなた専用のチェックリストを

Clerfy は公式の要件を、あなたの状況に合わせたチェックリストと日付に整理します。どの項目にも根拠となる出典が付きます。許可の見込みは示しません。

手続きを探す

出典

  1. [1] 出入国在留管理庁「所属(契約)機関に関する届出(高度専門職1号イ又はロ、高度専門職2号(イ又はロ)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能)」 — 2026年9月28日 確認

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