中長期在留者が在留カードをなくしたとき、盗まれたとき、焼けるなどして失ったときは、そのことを知った日から14日以内に再交付を申請します。海外にいる間に知った場合は、その後最初に日本に入国した日から14日以内です。[1] この手続きを「在留カードの再交付申請」といいます。
なくしたら、まず警察に届け出る
紛失や盗難の場合は、申請のときに紛失・盗難についての陳述書を出します。陳述書には警察の届出受理番号が必要なので、先に警察に届け出ます。[1]
申請の内容によっては、遺失届出証明書などの提出を求められることがあります。[1]
災害で失った場合は、り災証明書などを出します。[1]
申請先と受付時間
申請先は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。受付は平日の午前9時から12時、午後1時から4時です。[1]
新しい在留カードは、原則としてその日のうちに交付されます。[1]
持っていくもの
出入国在留管理庁のページには次のように書かれています。[1]
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請書 | 出入国在留管理庁のページからダウンロード |
| 写真 | 指定の規格を満たした写真1枚 |
| 紛失・盗難に係る陳述書 | 紛失・盗難の場合。警察の届出受理番号が必要 |
| 旅券 | または在留資格証明書 |
| 資格外活動許可書 | 交付を受けている人のみ |
| 手数料 | かかりません |
2026年6月14日以降に交付される在留カードは、1歳以上の人すべてに写真が必要になりました。写真がいらないのは、交付の日に1歳未満の人だけです。[1]
14日を過ぎてしまったとき
申請はできます。ただし、遅れた理由などを書いた書類が別に必要です。[1]
本人の代わりに申請するとき
16歳未満の人は、本人ではなく代理人が申請します。[1]
本人が16歳未満のとき、または病気などで本人が窓口に行けないときは、同居している16歳以上の親族が申請できます。病気の場合は診断書などを持っていくよう案内されています。仕事が忙しい、通勤・通学があるといった理由は、これに当たりません。[1]
本人に頼まれた、同居している16歳以上の親族も申請できます。この場合は委任状などを持っていくよう案内されています。[1]
期限を忘れないように
期限はなくしたことに気づいた日から数えるので、あっという間に日が過ぎます。Clerfy で手続きを探すと、再交付申請が期限と準備する書類付きで追加されます。