日本に住む人が一時的に海外へ行き、同じ在留資格で戻ってくるための制度に、「みなし再入国許可」と「再入国許可」があります。この記事では、出入国在留管理庁のページに沿って両方を紹介します。
みなし再入国許可
みなし再入国許可の対象は、有効な旅券を持つ在留外国人です。ただし、在留期間が「3月」以下の人と、「短期滞在」の人は除かれます。出国の日から1年以内に再入国するなら、原則として通常の再入国許可はいりません。[1]
中長期在留者は、旅券のほかに在留カードも持っている必要があります。[1]
有効期間は出国の日から1年間です。在留期限がその1年より前に来る場合は、在留期限までになります。[1]
特別永住者の場合、有効期間は出国の日から2年間です。[1]
出入国在留管理庁のページには、みなし再入国許可の対象にならず、通常の再入国許可が必要な人の一覧があります。[1] 一覧は公式ページで確認してください。
空港での手続き
出国のときは「再入国EDカード」の、一時的な出国で再入国する予定であることを示すチェック欄にチェックします。そのカードを入国審査官に見せ、みなし再入国許可で出国したいと伝えます。[1]
通常の再入国許可
再入国許可は、出国する前に申請します。[2] 1回限り有効なものと、有効期間内なら何回でも使える数次有効なものの2種類があります。[2]
有効期間は、今の在留期間の範囲内で、最長5年間(特別永住者は6年間)です。[2]
出入国在留管理庁のページには次のように書かれています。[2]
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請先 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
| 受付時間 | 平日の午前9時から12時、午後1時から4時 |
| 提示するもの | 在留カード、旅券 |
| 手数料 | 1回限り4,000円、数次7,000円(収入印紙で納付) |
| オンライン申請の手数料 | 1回限り3,500円、数次6,500円 |
オンライン申請ができるのは、在留資格の変更、在留期間の更新、在留資格の取得の申請と同時に出す場合に限られます。[2]
海外で旅券や在留カードをなくしたとき
再入国許可(みなし再入国許可を含む)で出国中に旅券や在留カードをなくすと、日本に戻れることを示すものが手元にない状態になることがあります。その場合、日本にいる代理人などが地方出入国在留管理局などに「再入国許可期限証明願」を出して、再入国許可の期限の証明を受けられます。[2]
代理人などとは、本人と同居する親族、または本人からの委任状を持っている人のことです。[2]
予約の前に
長めの旅行を計画する前に、在留期限までどれくらいあるかを確かめておきましょう。Clerfy で手続きを探すと、在留期限と更新を一つのタイムラインで管理できます。