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引っ越したら14日以内に「住居地の届出」

中長期在留者は、引っ越した日から14日以内に新しい住居地を届け出ます。多くの場合、市区町村の窓口に1回行けば済みます。届け出る人、持ち物、手数料をまとめました。

公開 · 出典確認

中長期在留者が日本国内で引っ越したときは、新しい住居地に移った日から14日以内に届け出る必要があります。[1] これを「住居地の変更届出」といいます。多くの場合、市区町村の窓口に1回行けば済みます。

窓口1回で両方の届出になる

在留カードを持って市区町村の窓口に行き、転入などの届出をすれば、入管への住居地の届出もしたことになります。入管用の住居地届出書を別に出す必要はありません。[1]

新しい住居地の情報は、市区町村から出入国在留管理庁に通知されます。[2]

別の市区町村に引っ越すとき

引っ越し先が別の市区町村なら、今住んでいる市区町村で転出届を出し、新しく住む市区町村で転入届を出します。[2]

海外に引っ越すときも、転出届が必要です。[2]

届出の基本

出入国在留管理庁のページには次のように書かれています。[1]

項目内容
対象住居地を変更した中長期在留者
期限新しい住居地に移った日から14日以内
届出先住居地の市区町村の担当窓口
提示するもの在留カード
手数料かかりません
受付時間市区町村の窓口の執務時間

本人の代わりに届け出るとき

16歳未満の人は、本人ではなく代理人が届け出ます。[1]

本人が16歳未満のとき、または病気などで本人が窓口に行けないときは、同居している16歳以上の親族が届け出られます。病気の場合は、診断書などを持っていくよう案内されています。[1]

本人に頼まれた、同居している16歳以上の親族も届け出られます。この場合は委任状などを持っていくよう案内されています。[1]

代理人が届け出ている間、本人は在留カードの写しを持っておくよう案内されています。[1]

届け出た日を残しておく

引っ越しのあとは住所変更の手続きが続きますが、この届出には期限があります。進めている手続きがある人は、Clerfy で手続きを探すと、住居地の届出が期限付きで追加されます。

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Clerfy は公式の要件を、あなたの状況に合わせたチェックリストと日付に整理します。どの項目にも根拠となる出典が付きます。許可の見込みは示しません。

手続きを探す

出典

  1. [1] 出入国在留管理庁「住居地の変更届出(中長期在留者)」 — 2026年10月1日 確認
  2. [2] 総務省「外国人住民に係る住民基本台帳制度」 — 2026年10月1日 確認

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