中長期在留者が日本国内で引っ越したときは、新しい住居地に移った日から14日以内に届け出る必要があります。[1] これを「住居地の変更届出」といいます。多くの場合、市区町村の窓口に1回行けば済みます。
窓口1回で両方の届出になる
在留カードを持って市区町村の窓口に行き、転入などの届出をすれば、入管への住居地の届出もしたことになります。入管用の住居地届出書を別に出す必要はありません。[1]
新しい住居地の情報は、市区町村から出入国在留管理庁に通知されます。[2]
別の市区町村に引っ越すとき
引っ越し先が別の市区町村なら、今住んでいる市区町村で転出届を出し、新しく住む市区町村で転入届を出します。[2]
海外に引っ越すときも、転出届が必要です。[2]
届出の基本
出入国在留管理庁のページには次のように書かれています。[1]
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 住居地を変更した中長期在留者 |
| 期限 | 新しい住居地に移った日から14日以内 |
| 届出先 | 住居地の市区町村の担当窓口 |
| 提示するもの | 在留カード |
| 手数料 | かかりません |
| 受付時間 | 市区町村の窓口の執務時間 |
本人の代わりに届け出るとき
16歳未満の人は、本人ではなく代理人が届け出ます。[1]
本人が16歳未満のとき、または病気などで本人が窓口に行けないときは、同居している16歳以上の親族が届け出られます。病気の場合は、診断書などを持っていくよう案内されています。[1]
本人に頼まれた、同居している16歳以上の親族も届け出られます。この場合は委任状などを持っていくよう案内されています。[1]
代理人が届け出ている間、本人は在留カードの写しを持っておくよう案内されています。[1]
届け出た日を残しておく
引っ越しのあとは住所変更の手続きが続きますが、この届出には期限があります。進めている手続きがある人は、Clerfy で手続きを探すと、住居地の届出が期限付きで追加されます。